知的財産の届出・権利化
知的財産の届出・権利化の流れを紹介しています。以下の記載は、本学の発明者向けに特許取得プロセスを平易に解説することを目的としています。用語等はなるべく正確を期するようにしていますが、より詳細をお知りになりたい場合は、日本国特許庁のHP等をご参照ください。
特許を取るための手続きの流れ
発明届出書の作成
研究成果が確認できればできるだけ早く発明届出書を作成することが大切です。それが迅速な出願に繋がり、特許化を可能にします。
発明届出書を作成する前にURACにご相談いただくと、きめ細かい支援が可能となり、発明者の負担軽減につながります。随時オンライン発明相談も行っていますのでご利用ください。
出願
特許出願は論文発表前に
特許出願前に発表すれば、例外を除き日本を含む主要国で特許を受けることができません。研究成果の論文発表前に特許出願をすることが原則です。特許は先に出願した人に与えられますので、大事な発明であればあるほど出願を急ぐべきです。
外国出願
日本の特許出願と同じ内容で外国に特許出願する場合には、優先権を主張して日本の特許出願日より12カ月以内に出願すると、日本の特許出願日を基準として当該発明の新規性や進歩性等が判断されます。
出願公開
日本に出願した日から18カ月後に出願公開されます。他の人がこれを参考にして、さらに技術革新性のある発明をすることが可能となります。
特許審査
出願日から3年以内に審査請求が必要です。
- 出願前に公知でないか(新規性)
- 公知の技術から簡単に発明が可能でないか(進歩性)
- 発明が実施できる程度に詳しく説明されているか
が審査のポイントとなります。
起業のための資産
→研究成果の資産化と社会への還元
特許権という強力な独占権が発生します(ただし出願日より20年間で満了します)。権利の幅広い活用が可能となります。
- 起業のための資産
- 企業へのライセンスや共同研究の推進のための資産
- 研究資金の確保
放棄
残念ながら特許にならない場合もあります。
発明の届出から権利取得に関する学内手続き
- 注1: 職務上の研究に関係する発明か否か、又は学内の施設等を利用した発明か否かの観点から判断します。
- 注2: 発明の新規性、進歩性及び事業性の観点から判断します。
- 注3: 発明の進歩性、技術の寿命、市場性、ビジネス規模等の観点から判断します。
- 注4: 注3の観点に加え、外国における市場、生産の観点からも判断します。
- 注5: 本学が審査請求をしない、又は外国出願をしないと判断した場合、本学は発明者又は企業に特許を受ける権利を譲渡します(有償または無償)。譲渡益があれば一部を発明者に還元します。
- 注6: 特別の理由があって企業に特許を受ける権利を譲渡するときは、有償にて譲渡します。譲渡益の一部は発明者に還元されます