間接経費・管理的経費の取扱いについて
2016年04月01日
事 務 連 絡
研究推進部 研究支援課
教職員 各位
1.制定の経緯
第2期中期目標・中期計画期間中におきましては、平成22年度第1回の大学戦略会議において議論した際のオーバーヘッドについての率を定めた一覧表により、外部資金の間接経費とオーバーヘッドについて取り扱ってきたところとなっております。
この4月からの第3期中期目標・中期計画期間の開始に際して、学内外への説明責任のためにもルール化が必要となりました。そこで、外部資金の定義と算定の基準となるべき金額と徴収の際の適用率について、要項として定めることといたしました。
また、部局への配分率については、毎会計年度の予算基本方針により定めることにつきまして、本要項の中で明文化することで、整理を明確にいたしました。
2.制定内容
従来の「オーバーヘッド」という用語は、産業界から変えてほしいとの要望がありましたことから、本学では科研費等の競争的研究資金にかかる間接経費と一体の収入財源として取り扱ってきたことにかんがみて、新たに「間接経費・管理的経費」という用語で定義することとして、「間接経費・管理的経費」の額の算定にあたって必要な外部資金の区分を整理いたしました。
また、電子ジャーナル等の全学的に必要な研究のための経費等の支出の財源に充てるため、共同研究・学術指導及び寄付金については、10%から20%への率の引き上げを行うこととなりました。
なお、国や研究独法等が指定する率より、申請時に故意に間接経費・管理的経費を低く積算する者については、学内予算で代替財源を徴収することを明文規定で定めることとしております。
3.経過措置
平成28年4月1日より本要項を施行いたしますが、10%から20%への率の引き上げの適用については、以前より公的資金を受けた共同研究及び研究助成財団に申請している寄附金等、必要に応じて、附則第2項を柔軟に運用することで対応することとします。
また、こうした経過措置につきましては、部局の教授会等で、説明いたします。
・本要項等の運用に関するお問い合わせは、産学連携室長の小町(内線7008)まで、お願いいたします。