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補助金の繰越し

【重要】再度の繰越し(事故繰越)の手続きについて

令和5(2023)年度から令和6(2024)年度に繰越し(翌債)が承認された研究課題について、再度の繰越し(事故繰越)を行うためには、令和6(2024)年度中に発生した避け難い事故(※)により、年度内に完了することが困難な状況であることが必要となります。再度の繰越しが不可欠であると判断される場合は、在籍地区の学内事務担当者窓口までお問い合わせください。

※避け難い事故について
社会通念上、ものごとの正常な運行を妨げるような出来事と判断されるもの。
(例)暴風、洪水、地震等の異常な自然現象、債務者の契約上の義務違反及びこれと同等の事由が根拠資料等により明確に認められるものによりやむを得ず年度内に支出を終わらなかった場合など。

【はじめに】令和6(2024)年度科学研究費補助金の繰越し手順

この頁では、令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の令和7(2025)年度への繰越し申請手順を記載しています。

繰越しの対象は、補助金を交付されている次の種目の研究課題です。

  • 新学術領域研究(研究領域提案型)
  • 学術変革領域研究(A・B)
  • 基盤研究(S・A)

  基金種目の研究課題は、繰越制度の対象外です。

申請期間は、次のとおりです。

   第1回:令和6年10月までに繰越事由が発生した場合
  令和6(2024)年12月1日(日)~12月13日(金)12時

  第2回:令和6年11月~12月に繰越事由が発生した場合
  令和6(2024)年12月21日(土)~令和7(2025)年1月10日(金)12時
  
  第3回:令和7年1月以降に繰越事由が発生した場合
  令和7(2025)年1月18日(土)~1月31日(金)12時

1.学振配布資料(留意事項等)を確認する

 次の資料を必ず一読の上、「繰越要件」及び「繰越事由」等を確認してください。

2.必要書類を提出する

申請期間

第1回:令和6年10月までに繰越事由が発生した場合
令和6(2024)年12月1日(日)~12月13日(金)12時

第2回:令和6年11月~12月に繰越事由が発生した場合
令和6(2024)年12月21日(土)~令和7(2025)年1月10日(金)12時

第3回:令和6年1月以降に繰越事由が発生した場合
令和7(2025)年1月18日(土)~1月31日(金)12時

早期に繰越事由が生じた場合、可能な限り早めに申請してください。

提出書類

 次の資料を確認の上、科研費電子申請システム にて、様式C-26を作成し、「確認完了・送信」ボタンを押下してください。

分担金の繰越がある場合

 

 研究分担者の分担金について繰越をする場合にご提出ください。

 

【留意事項】

  1. 繰越しは、学振に申請し、文科大臣を通じて財務大臣へ繰越承認要求を行います。申請後、本学、学振、文科省及び財務省の四度、申請内容の確認を行います。したがって、第3回申請期間終了間際に書類の不備が多いまま申請されますと、修正に時間がかかり、申請手続きが間に合わないことも予想されるため、可能な限り早期に各地区の産学連携室への相談、申請書類データの送信をお願いします。
  2. 繰越しの対象となる経費は、交付申請書において確認できる研究計画であって、交付決定時には予想し得なかった要因によるやむを得ない事由により、当該計画部分に係る経費を繰り越す必要が生じた場合であり、かつ、翌年度内に完了する見込みのあるものであるため、繰越事由の発生した時期が、交付決定日よりも後の年月となるもののみ申請できます。
  3. 繰越制度は、会計年度独立の原則の例外として財務大臣の承認を必要とするため、次の五つの繰越要件を全て満たさなくてはなりません。
      (1)当初計画の内容と時期が明確であるもの
      (2)交付決定後に繰越事由が発生したもの
      (3)当初計画では予想し得なかったもの
      (4)計画の見直し、繰越しが不可欠であるもの
      (5)計画の見直しの具体的内容、見直し期間が明確化されているもの
     また、財務省が示す次の六つの繰越事由のいずれかに該当しなくてはなりません。
      (1)研究に際しての事前調査の困難
      (2)研究方式の決定の困難
      (3)計画に関する諸条件
      (4)資材の入手難
      (5)相手国の事情
      (6)気象の関係
  4. 研究期間の初年度や最終年度でも、繰越事由に該当すれば、繰越しは可能です。
  5. 繰越承認要求額は、令和6(2024)年度補助金未使用額を超えることはできません。
  6. 間接経費は、本学では間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっているため、繰越しがありません。
  7. 研究分担者の分担金について繰越しする場合には、研究代表者が一括して、当該代表者が所属する研究機関から申請手続きを行います。
    1. 学外者を研究分担者とする研究代表者は、必要に応じて、当該分担者に、繰越しの有無、繰越額(直接経費、間接経費の別の額)を確認してください。
    2. 本学に所属する研究分担者が繰越しを希望する場合は、
      1. 研究代表者が学外者のときは、当該代表者に繰越しする分担金を返還する必要があるため、下記在籍地区の学内事務担当者窓口に相談の上、繰越額(直接経費のみ、留意事項6.参照)を同代表者に連絡してください。
      2. 研究代表者が学内者のときは、繰越額(直接経費のみ、上記留意事項6.参照)を同代表者に連絡してください。
  8. 様式C-26の記載にあたっては、学振、文科省及び財務省の担当者の確認に際し、専門分野の知識が無くても状況を理解できるように記載してください。ただし、専門用語を使用したほうが具体的にその状況を説明できる場合は、必要に応じて専門用語を使って具体的に記載してください。様式C-26だけでは、繰越要件に合致するかどうかや、繰越承認申請額の妥当性を判断できないような場合は、追加資料の提出等をお願いすることがあります。なお、文科省及び財務省での確認を要する書類のため、日本語で作成してください。

問い合わせは在籍地区の学内事務担当者窓口まで

府中地区事務部産学連携室
内線:5894 E-Mail:hkenkyo[at]cc.tuat.ac.jp 地図(10.農学部本館2階)

小金井地区事務部産学連携室
内線:7008 E-Mail:kkn-2011[at]cc.tuat.ac.jp 地図(34.管理棟(CUBE)(工学部事務部)2階)