内定後の手続き
研究代表者及び研究分担者は、補助事業者として、交付決定通知に記載された研究者使用ルール(補助金は「補助条件」、基金は「交付条件」)に従わなければなりません。
- 補助条件又は交付条件において、「研究代表者及び研究分担者は、科研費が国民から徴収された税金等でまかなわれるものであることに留意し、科研費の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない」とされており、「科研費を不正に使用した場合には、当該科研費の返還を命じられ、一定期間科研費が交付されないこと」及び「研究活動における不正行為があったと認定された場合には、交付決定が取り消され、一定期間科研費が交付されないこと」とされています。
- また、「不正使用、不正受給又は不正行為の概要(研究機関等における調査結果の概要、関与した者の氏名、制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)が原則公表されること」、「刑事罰の対象となる可能性があること」が記されています。
- 学内ルールは、次の教職員ポータルをご参照ください。
・ 財務関係書類
- なお、公的研究費の執行は、自己判断のみで用途を決めるべきでありません。ルールに従うことに加えて、その妥当性や適切さについても、研究遂行上、直接経費として必要な支出であると説明できるか(説明責任を果たしうるか)、社会通念に照らし合わせるとともに、直接経費の使用の優先度として適当であるかといった点についても検討することが大切です。
本学では、教職員に研究費の不正使用防止について正しく理解していただくため、文部科学大臣が決定したガイドラインに基づくコンプライアンス教育を実施しています。未受講の場合は、次のウェブサイトに掲載する資料をダウンロードして、通読、内容を充分ご理解のうえ、各地区事務部総務室への「誓約書」の提出をお願いいたします。
- コンプライアンス教育【学内専用】
- 誓約書【学内専用】 (PDF形式:137KB)
科研費における補助金分・基金分の主な比較
科研費のうち補助金分は、研究期間が複数年度にわたっていても、国の予算が単年度で予算措置されるため、「年度ごとに、当該年度分の研究費についてのみ交付内定・交付決定」される必要がありますが、基金分は、会計年度にとらわれない複数年度の研究費が一括して予算措置されるため、「初年度に、複数年度にわたる研究期間全体の研究費について交付内定・交付決定」されます。
科研費の「基金化」により、研究の進捗に合わせた研究費の前倒し使用や、事前の繰越手続きを要しない次年度における研究費の使用などが可能となりました。一方、補助金分では、「調整金」制度による研究費の前倒し使用や、「繰越」制度による研究費の次年度繰越し使用が可能です。詳細は、以下の各項目を確認ください。