交付申請書
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化))に係る交付申請書の提出手順
この頁では、令和5(2024)年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)(国際共同研究加速基金(国際共同研究強化))の交付申請書の提出手順を記載しています。
提出期限:令和7(2025)年3月17日(月)(辞退の連絡の締切も同様です)
1.必要書類を提出する
提出書類 |
科研費電子申請システムにて次の資料を確認の上、交付申請書(様式D-2-2)及び交付請求書(様式D-4-2)を作成し、
「確認完了・送信」ボタン
を押下してください。 |
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提出期限 |
令和7(2025)年3月17日(月)(辞退の連絡の締切も同様です)
※ 渡航する2ヵ月前まで に交付申請書等を提出してください。 また、交付申請書の提出が遅くなると旅費を概算で支払うことが難しくなりますので、ご注意ください。 |
2.留意事項
1.基課題との区別
1-1国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)の研究課題と基課題等、他の科研費による研究課題は別の補助事業となりますので、経費の執行に当たっては、それぞれの経費を区分するとともに合算して使用することのないよう留意してください。(交付条件「2-7」に定める合算使用は可能です。)
1-2国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)の研究課題の直接経費から、基課題等、他の科研費による研究課題に係る経費は支出できませんので、特に国内で使用する経費については、どの課題の遂行に必要な経費であるのかを確認の上、支出してください。
2.代替要員確保のための経費
研究代表者と各地区の総務室及び会計室との間で十分調整した上で支出してください。
なお、代替要員確保のための経費とは、主に「研究代表者が本来研究機関の職務として行うべき業務を代替する者を確保するための経費」を指します。(人件費・謝金が主たる経費となります。)また、研究代表者が円滑に渡航するため、諸事情により代替することができない業務がある場合には、その代わりに必要となる「当該業務を研究代表者が渡航先において行うための経費」について、「代替要員確保のための経費」の物品費(設備備品費・消耗品費)として計上することもできます。
例えば、以下のような経費が支出可能です。
・研究代表者が担当する講義等の非常勤講師等に係る給与
・研究代表者が担当する講義等の非常勤講師を招へいするための謝金・旅費
・研究代表者不在時の教育研究や学内委員会等の業務を他の教員が負担する場合、
当該教員に生じる業務負担を支援するTAやRA、非常勤事務職員等の経費
・研究代表者が渡航先から学生指導等を行うための設備等の経費 等
また、例えば、以下のような経費は支出できません。
・代替要員が研究代表者の代替で行う講義の準備等で使用するパソコン、机、イス等の経費
・代替要員が研究代表者の代替で行う講義で使用する教材、消耗品等の経費
・代替要員が入試業務や広報活動等、他の用務で出張する際の旅費
・代替要員が研究協力者として基課題に参画する場合の当該代替要員(研究協力者)に
支払う謝金 等
3. 交付申請に当たっては、電子申請システム上で「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項」について、研究者に確認を求めています。この確認事項において、研究代表者が既に研究倫理教育の受講等を行ったことを確認すること、日本学術会議の声明「科学者の行動規範-改訂版-」や、日本学術振興会「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」の内容のうち、研究者が研究遂行上配慮すべき事項について、十分内容を理解し確認することとしています。
また、本内容は日本学術振興会のホームページに掲載しています。
URL:https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html
4.海外に滞在する際には、外務省が発出する渡航情報等※及び報道等により最新の治安・テロ情勢等の関連情報を入手し、安全確保に十分御配慮ください。
※【参考:外務省 海外安全ホームページ】
URL: http://www.anzen.mofa.go.jp/
5.本学から日本学術振興会への交付申請書の提出日以降に研究を開始し、必要な契約等を行って差し支えありません。
6.交付申請書に含まれる個人情報は、助成金の交付等業務のために利用(データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。)するほか、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に提供するとともに、政府標準利用規約※に準拠して取り扱い、国立情報学研究所の科学研究費助成事業データベース(KAKEN)に収録し公開する予定です。
※【参考:内閣官房 政府標準利用規約(第2.0版)の概要】
URL:https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_gaiyou.pdf
7.令和元(2019)年度から、科研費による研究の内容を分かりやすく社会・国民に提供するという観点から、交付申請書に「研究の概要」欄を追加しました。当該項目は国立情報学研究所の科学研究費助成事業データベース(KAKEN)において広く公開します。
8.令和元(2019)年度から、海外渡航によって科研費による研究の継続を断念することがないよう、海外渡航時における科研費の中断・再開制度を導入しました。
特に、海外渡航により科研費の応募資格を喪失する場合(本通知による交付内定時点で応募資格を喪失している場合も含む)でも、制度活用の対象としておりますので、当課までご連絡ください。
9.本研究課題の実施に伴い、基課題や科研費の他の研究課題の遂行ができなくなる場合は、上記8に記載の「海外における研究滞在等による科研費の研究中断・再開」の制度を利用することができます。
10.交付内定時点における令和5(2023)年度国際共同研究加速基金(国際共同研究強化)のe-Rad上のエフォートは、暫定的に0%と登録されていますので、交付申請に当たっては、e-Rad上でエフォートの修正、登録を行う必要があります。エフォートの修正、登録が行われていない場合は、交付決定を行われませんので、ご注意ください。